公開日 2026年09月16日
徳島県の「阿波っ子はぐぐみ保育料助成事業」の拡充に伴い、神山町では令和8年度より0~2歳児のお子さまが認可外保育施設等を利用する場合に、保育料の負担を軽減するための、保護者が認可外保育施設等に支払った保育料の一部を支給します。
対象者
- 父母等が神山町から保育の必要性(就労や疾病等)の認定を受けていること
- 対象施設を利用している0歳児~2歳児(当年度4月1日時点の年齢)
- 住民税課税の世帯で、かつ市町村民税所得割課税額が16万9,000円未満であること。
※非課税世帯の方は、国の「幼児教育・保育の無償化」の対象となります。
非課税世帯の方、3歳児~5歳児のお子さまの場合は、下記のページをご確認ください。
https://www.town.kamiyama.lg.jp/docs/2025121700354/
対象となる認可外保育施設等
- 児童福祉法第59条の2第1項に規定する届出が義務づけられている施設であって、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が交付されている施設
- 児童福祉法第59条の2第1項に規定する仕事・子育て両立支援事業として実施する企業主導型保育事業であって、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が交付されている施設
無償化の上限額
| 対象施設 | 0歳児 | 1・2歳児 |
| 企業主導型保育事業 | 月額37,100円 | 月額37,000円 |
| 認可外保育施設等(企業主導型保育事業を除く) | 0~2歳児 42,000円 | |
※ 利用料が上限額を超える場合、差額分は保護者の負担となります。
※ 通園送迎費、食材料費、行事費等はこれまでどおり保護者の負担となります。
無償化の手続きについて
1 保育の必要性の認定申請
認可外保育施設等の利用料の無償化を受けるためには、施設の利用を開始する前に保育の必要性の認定申請が必要です。申請が遅れた場合、無償化の対象とならない期間が生じるおそれがあります。
ただし、令和8年度に限り、施設を利用していることが証明できる資料を基に、遡って保育認定を行った場合も、要件に該当している場合、無償化の対象とします。
【必要書類】
- 認定申請書 教育・保育認定申請書[XLSX:81.6KB]
- 保育の必要性があることを証明する書類
| 保育を必要とする理由 | 必要な添付書類 |
| 就労(会社員・パート) | |
| 就労(自営業) |
・就労証明書(勤務先の証明)(Excel PDF) |
| 就労(内職) | |
| 妊娠・出産 |
・母子健康手帳のコピー(表紙及び出産予定日記載部分) |
| 保護者の疾病・障がい |
・保護者の診断書 |
| 親族の介護・看護 |
・親族の診断書 |
| 災害復旧 |
・罹災証明書 |
| 求職活動 |
・求職活動状況申立書 |
| 就学 |
・在学証明書 |
| 育児休業 |
・育児休業取得期間が記載された通知等のコピー |
2 支援金支給認定申請
【必要書類】
- 神山町認可外保育施設等保育料無償化支援金支給申請書(償還払用)様式第1号 支援金支給申請書(償還払用)[DOCX:21.7KB]
- 保護者(父母)の「市町村長が発行した所得課税証明書」(※)
※利用年または前年の1月1日において、認定を受ける保護者(父母等)が、神山町内に住民登録されていない場合のみ必要です。
【例:令和8年度の場合】
・4~8月分:令和7年1月1日にて神山町内に住所登録のない保護者の「令和7年度所得課税証明書」が必要です。
・9~3月分:令和8年1月1日にて神山町内に住所登録のない保護者の「令和8年度所得課税証明書」が必要です。
3 支援金の請求
【必要書類】
- 認可外保育施設等の利用に係る領収証兼提供証明書様式第2号 領収証兼提供証明書[DOCX:18KB]
- 神山町認可外保育施設等保育料無償化支援金支給請求書(償還払用)様式第5号 請求書(償還払用)[XLSX:36.9KB]
- 振込先のわかるもののコピー(キャッシュカード、通帳等)
その他
保育の必要性の確認は、随時行いますので、保育の必要性を証明する書類の提出を依頼した場合は、速やかにご提出ください。
また、世帯や保育の必要性の状況等に変更があった場合は、速やかに健康福祉課までご連絡ください。
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