公開日 2025年07月08日
更新日 2026年07月28日
令和8年度 神山町若者定住支援住宅新築等補助金について
目的
神山町に定住しようとする若者を支援することを目的として、町内出身者でUターンを希望している若者や、すでに町内に住んでいる若者がマイホームを取得する際の工事費等に対して補助を行います。
申込期間
令和8年4月1日~令和8年11月30日
※工事着工前の申請が必要です。
交付要件
1.神山町に定住している者又は定住しようとする者(神山町在住の者、単身者、Iターン者、Uターン者も可)
2.申請時の年齢が満18歳以上40歳以下の者
3.申請年度の2月末日までに工事が完了すること(新築についてはこの限りではない)
4.補助金の交付を受けた年度の翌年の4月1日から5年以上居住する意思がある者
5.町税等の滞納がない者
詳細につきましては、補助金交付要綱をご覧ください。
神山町若者定住支援住宅新築等補助金交付要綱(pdf)
補助金の申請の流れについては以下のフローチャートをご覧ください。
補助金フローチャート(pdf)
補助対象工事
補助対象工事については神山町若者定住支援住宅新築等補助金交付要綱Q&Aをご覧ください。
神山町若者定住支援住宅新築等補助金交付要綱Q&A(pdf)
見積書記載例(pdf)
種類・助成額等の概要
※詳細条件がありますのでお問合せください。
1.住宅の新築(土地取得含む)
補助対象経費の2分の1以内
助成限度額150万円(町内業者の施工は200万円)
住宅の新築の際、土地の取得がある場合は取得費用の3分の1以内(上限50万円)を加算する
2.住宅増改築(工事費用10万円以上)
自己又は家族所有の住宅
助成対象経費2分の1以内
助成限度額50万円(町内業者の施工に限る)
返還について
次の場合は、補助金の返還をお願いすることになります。
1.虚偽その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたときは補助金の全額
2.補助金の交付を受けた年度の翌年の4月1日から5年以内に、補助金の対象となった住宅又は中古住宅に、他人への貸与、売却又は住宅の取壊し、転居、転出等の理由により居住しなくなったときは次の表に掲げる金額
| 交付年度の翌年の4月1日 からの経過年数 |
返還を求める補助金の額 (千円未満切捨て) |
|---|---|
| 1年未満 | 交付額×100% |
| 1年以上2年未満 | 交付額×80% |
| 2年以上3年未満 | 交付額×60% |
| 3年以上4年未満 | 交付額×40% |
| 4年以上5年未満 | 交付額×20% |
申請方法等
申請を検討されている方は産業観光課までお電話をしていただくか、ご連絡の上来庁してください。その際に詳しく説明し、申請書をお渡しします。
その後、申請書に必要書類を添付し、産業観光課まで持参、もしくは郵送してください。
補助金の対象となるかは、以下のチェックリストを参考に確認してください。
神山町若者定住支援住宅新築等補助金申請前チェックリスト(pdf)
その他
フラット35の金利引き下げの優遇を受けることができます。
詳細については、住宅金融支援機構HPをご覧ください。
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