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    <title>子育て各種助成 | 神山町</title>
    <link>https://www.town.kamiyama.lg.jp/category/bunya/kosodate/josei/index.rss</link>
    <language>ja</language>
    <description>子育て各種助成</description>
    <item>
      <title>児童手当</title>
      <link>https://www.town.kamiyama.lg.jp/docs/2025121700378/</link>
      <description>令和6年10月より児童手当の制度が改正されました

　児童手当法が改正され、令和6年10月1日に施行となりました。改正に伴い、令和6年10月分（12月支給）の児童手当から変更となります。変更内容については、こちらをご確認ください。

&amp;nbsp;

支給対象児童

０歳から１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの児童

&amp;nbsp;

請求者（受給者）

(1)　児童を養育する父母のうち生計を維持する程度の高い者
(2)　離婚協議中で父母が別居しており、その父母が生計を同じくしない場合は、児童の生計を維持する程度にかかわらず、児童と同居している父又は母
(3)　児童が児童養護施設等に入所している場合は、施設の設置者等
(4)　未成年後見人が児童を養育しているときは、未成年後見人
(5)　父母指定者
　※児童の生計を維持する父母等が海外に居住する場合に、日本国内でその児童を養育する者として指定した者
(6)　父母、未成年後見人又は父母指定者以外の者が児童を養育しているときは、その養育者


支給額


	
		
			児童の年齢
			児童手当の額（1人当たり月額）
		
		...</description>
      <pubDate>Wed, 17 Dec 2025 17:02:00 +0900</pubDate>
      <category>新着情報</category>
      <category>子育て各種助成</category>
      <category>妊娠・出産</category>
      <category>子育て</category>
      <category>結婚・離婚</category>
    </item>
    <item>
      <title>ひとり親家庭等医療費助成事業についてお知らせします。</title>
      <link>https://www.town.kamiyama.lg.jp/docs/2025122300015/</link>
      <description>ひとり親家庭等医療費助成事業とは、ひとり親家庭の父母及びその扶養する児童並びに父母のない児童に対し医療費の一部を助成する事業です。

　対象になる方　

　①児童を扶養しているひとり親家庭の父母
　②ひとり親家庭の父母に扶養されている児童
　③父母のない児童
　（児童は１８歳に達する日以後の最初の３月３１日まで）

　　助成範囲

　・児童の通院・入院、父母の通院・入院に係るもの
　（児童は、はぐくみ医療を優先します。）

※これまで、児童の通院・入院、父母の入院時の医療費に対して助成を行っていましたが、令和７年１０月１日診療分から、父母の通院の医療費に対しても助成対象となりました。
制度を利用される場合、申請が必要になります。申請を希望される方は健康福祉課までご相談ください。
なお、所得制限がありますので毎年更新が必要になります。
（児童扶養手当を受給できる所得水準にある世帯が対象になります。）

詳細はこちらをご覧ください。

（チラシ）ひとり親家庭等医療費助成事業 .pdf[PDF：820KB]
</description>
      <pubDate>Tue, 23 Dec 2025 12:00:00 +0900</pubDate>
      <category>新着情報</category>
      <category>子育て各種助成</category>
      <category>子育て</category>
    </item>
    <item>
      <title>児童扶養手当</title>
      <link>https://www.town.kamiyama.lg.jp/docs/2025121700484/</link>
      <description>児童扶養手当とは

父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童を監護・養育している方に支給されるものです。手当の支給は、監護・養育されている児童が18歳に達した年度末（政令で定める障がいのある児童は20歳（ただし、再認定の請求が必要））までです。

手当を受けられる方

日本国内にお住まいで（住民基本台帳に記録されている外国人も含まれます。）、手当の対象となる児童を監護・養育している方です。ただし、公的年金を受けている方については、年金の額に応じて、手当の額の一部が支給（額に応じて全て支給停止の場合もあります。）されます。

手当の対象となる児童


	父母が離婚した児童
	父または母が死亡した児童
	父または母が政令で定める障がいのある児童
	父または母が生死不明な児童
	父または母が1年以上遺棄している児童
	父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
	父または母が1年以上拘禁されている児童
	母が婚姻によらないで懐胎した児童
	母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童


手当額

監護・養育している児童数によって次のとおり支給されます。ただし、監護...</description>
      <pubDate>Wed, 17 Dec 2025 17:02:00 +0900</pubDate>
      <category>新着情報</category>
      <category>子育て各種助成</category>
      <category>結婚・離婚</category>
    </item>
    <item>
      <title>子育てのための施設等利用給付について（認可外保育施設等の利用の方へ）</title>
      <link>https://www.town.kamiyama.lg.jp/docs/2025121700354/</link>
      <description>　子どものための教育・保育給付の対象外である幼稚園や保育施設、病児・病後児保育施設等を利用される方の利用等を月額上限額の範囲内で無償にする「子育てのための施設等利用給付」が令和元年10月1日から始まりました。

施設等利用給付を受けるためには、利用開始までに認定を受ける必要があります。

施設等利用給付認定の区分は児童の年齢や世帯状況等に応じて３つに分かれます。

詳しくは下記の＜認定の区分＞を参考にしていただき、対象となる方は事前に申請書を神山町健康福祉課へご提出ください。

&amp;nbsp;

＜認定の区分＞

新1号･･･満3歳以上で幼稚園等を利用する児童

（新制度未移行の幼稚園等を利用し、下記の新2号・3号に該当しない場合）

新2号･･･3歳児以上で保育が必要な児童（4月1日時点で満3歳以上の児童）

新3号･･･2歳以下で保育が必要な児童（4月1日時点で3歳未満の児童で住民税非課税世帯に限る）

&amp;nbsp;

＜申請について＞

施設等利用給付認定の申請をされる方は、下記の書類をご提出ください。

施設等給付認定申請書（新1号）.xlsx[XLSX：111KB]

施...</description>
      <pubDate>Wed, 17 Dec 2025 17:02:00 +0900</pubDate>
      <category>新着情報</category>
      <category>子育て各種助成</category>
      <category>子育て</category>
    </item>
    <item>
      <title>妊婦のための支援給付</title>
      <link>https://www.town.kamiyama.lg.jp/docs/2025121700347/</link>
      <description>妊娠期から出産・子育て期までの切れ目ない支援を行うことを目的として「妊婦のための支援給付」と「妊婦等包括相談支援事業」を一体的に実施します。
神山町では「妊婦のための支援給付」として妊娠時と出産後の２回に分けて妊婦支援給付金を支給します。

給付対象と内容


	
		
			&amp;nbsp;
			申請時期
			給付対象
			支給額
			申請期限
		
		
			１回目
			妊娠届出時の面接実施後
			
			●令和７年４月１日以降に妊娠届出（妊婦給付認定の申請）をした妊婦の方

			●令和７年３月31日までに妊娠届出をした妊婦の方で、旧事業（出産・子育て応援事業）の「出産応援給付金」を申請していない方
			
			50,000円
			産科医療機関等で、妊娠が確定した日（胎児心拍を確認した日）から２年を経過する日まで
		
		
			２回目
			新生児訪問（こんにちは赤ちゃん訪問）時
			●令和７年４月１日以降に出産した方
			
			胎児１人につき50,000円
			
			出産予定日の８週間前から２年を経過する日まで
		
		
			
			申請時...</description>
      <pubDate>Wed, 17 Dec 2025 17:02:00 +0900</pubDate>
      <category>新着情報</category>
      <category>子育て各種助成</category>
      <category>妊娠・出産</category>
    </item>
    <item>
      <title>子どもはぐくみ医療費助成制度（乳幼児等医療）</title>
      <link>https://www.town.kamiyama.lg.jp/docs/2025121700361/</link>
      <description>
子どもはぐくみ医療費助成制度
「子どもはぐくみ医療費受給者証」の交付を受けた子どもに係る医療費（自己負担分）を町が助成します。


助成対象者
神山町に住所があり、健康保険に加入している0歳から高等学校修了（18歳到達後の最初の3月31日）までの子ども。
※保護者の所得制限はありません。
※平成24年10月1日より「乳幼児等医療費助成制度」は「子どもはぐくみ医療費助成制度」に名称変更しました。


助成範囲

医療保険の対象となる医療費（入院・通院）、薬剤費の自己負担分、入院時の食事代

※入院時の食事代は償還払いとなりますので、一旦自己負担した後、後日、健康福祉課または広野支所で払い戻しの手続きを行ってください。ー
※他の公費負担医療、附加給付等を受けられる場合は、その額を差し引いた額を助成します。

注意：助成の対象とならないもの


	保険診療以外の医療費や差額ベッド代、薬の容器代、診断書料など
	学校及び保育所の管理下での負傷又は疾病などにより、独立行政法人スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる場合




受給者証の交付申請手続き

受給者証交付申請書.pdf...</description>
      <pubDate>Wed, 17 Dec 2025 17:02:00 +0900</pubDate>
      <category>新着情報</category>
      <category>子育て各種助成</category>
    </item>
    <item>
      <title>不妊治療費助成事業</title>
      <link>https://www.town.kamiyama.lg.jp/docs/2025121700330/</link>
      <description>　神山町では、不妊治療を行っているご夫婦の経済的負担を軽減するため、保険適用となる不妊治療に要する費用の一部を助成します。

対象者

次の1から5の全てに該当する方
1.　法律上の婚姻をしている夫婦及び事実婚にある者
2.　神山町に住所を有していること
3.　治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
4.　申請に係る治療等について、神山町以外の地方公共団体から助成を受けていないこと
5.　夫婦に町税その他町の収入に係る滞納がないこと

対象となる治療と助成上限額

生殖補助医療（体外受精及び顕微授精等）の保険適用分の自己負担分（高額療養費及び付加給付の額を控除した額）
＊入院室料、食事料、文書料、その他対象となる治療と関係のない費用は助成対象外です。

１回の治療につき10万円

助成回数

助成対象となる生殖補助医療の治療初日における妻の年齢が
40歳未満　　　　　子ども一人あたり６回まで
40歳以上43歳未満　子ども一人あたり3回まで

助成の申請

1回の治療が終了した日の属する年度内に、神山町健康福祉課に申請してください。
（高額療養費及び付加給付等の申請等...</description>
      <pubDate>Wed, 17 Dec 2025 17:02:00 +0900</pubDate>
      <category>新着情報</category>
      <category>子育て各種助成</category>
    </item>
    <item>
      <title>出産育児一時金</title>
      <link>https://www.town.kamiyama.lg.jp/docs/2025091700040/</link>
      <description>
出産育児一時金とは

国民健康保険の加入者が出産したときは、世帯主の方へ出産育児一時金が支給されます。 妊娠85日以降であれば、死産、流産でも支給されます。支給されるのは次の金額です。

支給金額


	産科医療補償制度対象の出産の場合・・・50万円
	それ以外の出産の場合・・・48万8千円


健康保険や共済組合等の被保険者本人の資格を失ってから6か月以内に分娩した場合には、健康保険や共済組合等から出産育児一時金が支給される場合があります。
この場合、国民健康保険からの出産育児一時金は支給できません。



出産育児一時金直接支払制度

直接支払制度とは、出産育児一時金の額を限度として、かかった費用を神山町国保から医療機関等へ直接支払う制度です。制度を利用される場合は医療機関で手続きを行ってください。

出産費用が支給額を超える場合は、超えた分を病院にお支払いください。出産費用が出産育児一時金より少ない場合は、差額を世帯主の方へ支給しますので、税務保険課の窓口で申請手続きを行ってください。

※ 一部の医療機関では、直接支払制度が利用できない場合がありますのでご注意ください。...</description>
      <pubDate>Wed, 17 Sep 2025 09:59:00 +0900</pubDate>
      <category>新着情報</category>
      <category>国民健康保険・国民年金</category>
      <category>子育て各種助成</category>
      <category>妊娠・出産</category>
    </item>
    <item>
      <title>令和６年１０月の児童手当制度改正について</title>
      <link>https://www.town.kamiyama.lg.jp/docs/2025121700231/</link>
      <description>　令和６年６月５日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和６年１０月分（１２月支給分）の児童手当から、制度の内容が下のように変更となります。
※現時点で判明している情報のみ掲載しているため、国の決定により、一部変更となる可能性があります。

【 主な改正内容 】
　1　所得制限の撤廃
　2　支給対象児童を高校生年代まで延長
　3　多子加算（第３子以降）の増額及び第３子カウント方法（算定対象）の変更
　4　支給回数の変更（年３回から年６回へ）


	
		
			&amp;nbsp;
			令和6年9月分まで（改正前）
			令和6年10月分から（改正後）
		
		
			手当額
			0～3歳未満
			15,000円
			15,000円
			第3子以降
			30,000円
		
		
			3歳～小学校修了前
			10,000円
			第3子以降
			15,000円
			10,000円
		
		
			中学生
			10,000円
			10,000円
		
		
			高校生年代
			なし
			10,000円
		
		
			特例給付...</description>
      <pubDate>Fri, 21 Jun 2024 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>新着情報</category>
      <category>子育て各種助成</category>
    </item>
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